トピックス| 「医療広告ガイドライン」更新について

各都道府県衛生主管部(局)長宛て 厚生労働省医政局長通知より

バナー広告等とリンクする医療機関のホームページは「広告」として取扱うことを明確化

2013年9月27日、厚生労働省医政局長は、各都道府県の衛生主管部(局)に、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改正について通知を発出し、インターネット広告にリンクしている医療機関ホームページを「広告」とすることが明らかになりました。

厚生労働省は、バナー広告等(バナー広告や検索サイト上で検索した際にスポンサーとして表示されるもの、検索サイトの運営会社に費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの)にリンクしている病院等のホームページは「広告」として取り扱うことを明確化し、各都道府県に対して、不適切な医療広告を行う医療機関への行政指導等の実施を指示しました。 また、日本医師会や日本歯科医師会、日本美容医療協会等の各団体に、傘下会員に対する周知と協力を求めました。

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