改正医療法施行に向けた取り組みについて

改正医療法施行に向けた取り組みについて

<改正医療法と当社ポータルサイトの運営方針について>


いつも当社運営の「気になる!美容整形・総合ランキング」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成29年6月14日付で「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)が公布され、そのうちの「医療に関する広告規制の見直し」部分については、平成30年6月1日付で施行されることになっております。


この度、平成30年5月8日付で「医療法施行規制等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第66号、改正省令)により、医療法施行規則等の一部が改正され、更に、平成30年厚生労働省告示第219号(改正告示)により、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)が改正されました。また、いわゆる「医療広告ガイドライン」が新たに策定されました。


今回の「医療に関する広告規制の見直し」により、「広告」の定義が変わりました。


これまで、インターネット上の病院等ホームページは、情報提供や広報として扱われ、原則として広告とは見なされませんでした。しかし、今回の改正により「広告」の定義が「文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」と明記され、これにより、医療機関のホームページも「広告」として扱うことになりました。


このような中で、歯科及び美容医療にかかるポータルサイトを運営する当社としても、新たな医療広告規制への対応の要否及びその策を検討して参りましたところ、当社は、医療機関ではないものの、医療に関する情報を提供するものの責務として客観的で正確な情報の伝達に重きを置き、当社の運営する医療系ポータルサイトを「広告」として扱うことといたしました。


今後も、関係法令等を遵守し、また、厚生労働省から新たな指針等が発表されたら、その指針等を遵守し、「インターネットを活用し、健康と生活の質を向上させることにより、笑顔を増やします」という当社の経営理念を実現してまいります。


平成30年6月1日 株式会社メディカルネット

いつも当社運営の「気になる!美容整形・総合ランキング」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
皆様ご承知のこととは存じますが、今年の6月1日に改正医療法が 施行されます。
改正内容の一つに「医療に関する広告規制の見直しに関する事項」があり、広告の定義が変わります。


これまで、インターネット上にある病院のホームページなどは、情報提供や広報として扱われ、原則として広告とは 見なされませんでした。
しかし、今回の改正により「広告」の定義が「文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」と明記され、医療機関のホームページも「広告」として 扱うことになりました。

このような中で、美容ポータルサイトを運営する当社としても、 新たな医療広告規制への対応の要否、及びその策を検討して参りました。
改正法施行前であるため、まだ検討の過程ではありますが、 当社としては、今回の医療法改正の趣旨を鑑みて、段階的に美容ポータルサイトの改修作業をさせていただくことと致しましたので、ご報告申し上げます。

なお、当社運営の美容ポータルサイトのコンセプトである 「治療の理解と普及」のために、正確な情報の伝達による価値の向上と、美容クリニックの皆様と生活者をつなぐ架け橋となるべく、今まで以上に機能及び質の向上を目指してまいります。 美容クリニックの皆様のご理解とご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。


■改修作業の開始予定日
平成30年5月31日(木)


■改修作業の対象
当社運営の美容ポータルサイトにおけるプレミアムプラン
(例)クリニック紹介ページ、特集ページ、クローズアップドクター、など


今回の改修作業の範囲
(1) 自由診療にかかる「治療の方法」の広告の基本 自由診療にかかる「治療の方法」は、公的医療保険が適用されない旨 (「全額自己負担」、「自由診療」など)、及び標準的な費用を 併記することで広告が可能となります。

<説明>
ここでいう標準的な費用については、一定の幅 (「50,000~55,000円」など)や「約○円程度」として 示すこともできますが、実際に窓口で負担することになる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があります。
別途、麻酔管理料や指導料などがかかる場合には、 それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように 記載することが必要です。
また、当該治療の方法に併用されることが通常想定される、ほかの治療の方法がある場合は、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載します。

(2)体験談(クチコミ)について
医院定型ページに記載されている体験談(クチコミ)のリンク及び、表示箇所を削除させていただきます。
また、患者などの主観や伝聞に基づく治療などの内容及び、効果に関する体験談(クチコミ)の掲載は削除させていただきます。

<説明>
医療機関が自らのホームページなどに掲載する治療などの内容、又は効果に関する体験談は広告に該当するとし、その上で禁止される広告に含まれているからです。
体験談は、個々の患者の状態などにより、その感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがある、との見解が厚生労働省より示されています。

(3)治療前又は術後の写真などについて
いわゆるビフォーアフターの写真などの掲載は削除させていただきます。

<説明>
治療の効果に関する事項は広告可能事項ではないため、 ビフォーアフターの写真などについては掲載を控えさせて いただくことと致しました。
ビフォーアフターの写真などは、個々の患者の状態により 治療の結果は異なるものであることを踏まえ、 誤認させるおそれがある写真などについては医療に関する広告としては認められないものである、との見解が厚生労働省より示されています。
当社運営の美容ポータルサイトにおけるプレミアムプランは、美容クリニックの皆様より対価を得て情報を掲載するものであるため、「患者が自ら求めて情報を入手する」機能を満たしていないと判断し、いわゆる広告可能事項の限定解除の適用は受けないものと保守的に考えています。


<参考>
▽医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する 広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について
平成30年5月8日 厚生労働省発
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205359.pdf

▽別添資料:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf

本件に関わるご質問については、弊社担当営業又は、 弊社ホームページのお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。

▽サービスに関するお問い合わせ
https://www.medical-net.com/contact.php


今後とも、株式会社メディカルネットをどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成30年5月11日 株式会社メディカルネット

平素は、株式会社メディカルネット(以下「弊社」といいます)のサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。


弊社は、「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします」をミッションとし、「気になる!美容整形・総合ランキング( https://www.biyou-seikei.cc/)」(以下「本サイト」といいます)を運営しております。


本サイトは、生活者が自ら求めて入手する情報を表示する第三者サイトとして、 医療法の広告規制及び医療広告ガイドラインの制定趣旨に基づき、可能な限り患者等が誤認するおそれのない客観的で必要十分な情報が提供されるよう取り組んでおり、この度の、医療法の一部改正(昨年6月14日公布)に基づく広告規制の見直しにつきましても、現在、本サイト上の表示等に関する対応方針の取りまとめを行なっているところです。


本サイト上の表示等に関する対応方針は、医療法の一部改正に伴い改正される予定の医療法施行規則の公布(本年3月末予定)後、速やかに、本ページ上でご報告させていただきます。


平成30年3月1日 株式会社メディカルネット